国民年金の保険者と被保険者

国民年金は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分けられます。第1号被保険者は、主に青果店や理髪店などの自営業・学生などが加入し、国内に住所のある(外国人を含む)20歳以上60歳未満の人が全てが対象です。学生には納付猶予制度、30歳未満で一定の所得以下の若者にも若年者納付猶予制度があります。第2号被保険者は、厚生年金保険・共済組合の加入者で、保険料負担も労使折半となっています。サラリーマンと一定以上の労働時間を満たしているパート・アルバイト、共済組合は、公務員・私学学校教職員が加入します。第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が加入し、保険料を負担する必要はありません。一定の収入以下の専業主婦が加入します。被扶養者の認定要件は、原則として年収130万円未満であることと、被保険者である配偶者の年収の2分の1未満であることが条件とされています。

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厚生年金保険の被保険者の適用除外

適用事業所に使用される70歳未満の人は、原則として厚生年金保険に加入し、被保険者となります。公務員または共済組合の組合員、私立学校教職員組合の加入者や、臨時に使用される人で、1カ月以内の期間日々雇い入れられる人や、2カ月以内の所定期間を定めて使用される人、所在地が一定しない事業所に使用される人などは厚生年金保険被保険者の適用を受けません。パートタイマーは、勤務時間及び日数が4分の3以上であれば適用となります。