国民年金の保険料
国民年金の保険料は、平成17年度から平成28年度まで毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年度に16900円で固定されることになっています。ただし実際には、保険料改定率を乗じて決定されます。平成23年度の第1号被保険者は、月額15020円となっています。第2号被保険者と第3号被保険者の保険料は、厚生年金保険または共済組合等が、加入者と被扶養配偶者の数に応じて、徴収した保険料の中から基礎年金の費用を国民年金制度へ拠出することになっています。よって、第2号被保険者も第3号被保険者も個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
厚生年金の保険料
毎月の給与に対する厚生年金の保険料は、標準報酬月額に保険料率は何度か法改正があり、年金財源の安定化を図るため平成16年度から原則として、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.30%で固定されることになっています。平成23年度は9月より16.412%に引き上げられます。平成15年度から総報酬制度が導入され、賞与等にかかる保険料も年金給付に反映されます。総報酬制導入後の被保険者期間については、標準報酬月額と保険料の賦課対象となった標準賞与額をもとに年金額に計算されます。厚生年金の保険料負担は、労使折半となっています。
保険料免除制度
国民年金の保険料には、納付することが著しく困難である場合には免除制度があります。免除制度は、二つに分けられます。障害基礎年金その他公的年金の障害年金の受給権者であるとき、生活保護を受けている時、ハンセン病療養所などの施設に入って治療を受けている時などが条件の法定免除と、前年の所得が一定額以下の時やその他保険料の納付が著しく困難な時は、申請免除で、申請することにより免除されます。