年金の法律

公的年金は、国民年金法、厚生年金保険法、共済組合は国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合施行法、国家公務員共済組合法施行規則、地方公務員は、地方公務員等共済組合法、地方公務員共済組合施行法、地方公務員共済組合法施行規則、私立学校職員は私立学校職員共済法に準拠します。保険料を上げあるときや、保険加入期間などを変更するときは、法改正しなくてはなりません。

年金の法改正の歴史

我が国では幾度となく、年金法に関して法改正がされていますが、大きくまとめるとまず、昭和61年の国民年金法改正で、基礎年金制度が導入されました。これにより、国民年金の適用範囲が拡大し、被用者年金制度の年金制度加入者およびその被扶養配偶者も国民年金に加入し、それぞれの年金制度と国民年金の二重加入することになりました。これにより、20歳以上60歳未満の全ての国民が加入することになりました。さらに、平成3年には20歳以上の学生が国民年金への強制加入するように法改正されました。平成9年は制度ごとに発行されていた年金番号が基礎年金番号として統一されました。時を同じくして、旧三共済(JR,JT,NTT)が厚生年金保険に統合されました。平成13年には、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げが開始されました。平成15年に厚生年金保険の総報酬制度導入により、賞与が年金給付の対象となりました。平成16年から厚生年金保険料の引き上げが開始されました。平成17年には、マクロ経済スライド制が導入され、国民年金保険料の引き上げも開始されました。平成19年に問題になったいわゆる「消えた年金」問題の際には、年金記録訂正の際にも10年の時効により消滅してしまう分も含めて全額支払われることになりました。