公的年金の種類

公的年金には年金制度の1階部分でもある、第1号〜第3号まである国民年金と第2号被保険者が加入する2階部分の共済組合と厚生年金保険があります。国民年金だけの加入者は、主に自営業・学生・専業主婦などです。二階部分の、共済組合は公務員や私立学校の教職員組合の加入者のための年金で、厚生年金保険はサラリーマンなどが加入します。厚生年金保険は、常時従業員を使用する法人または国・地方公共団体の事業所、常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の個人事業所などで加入が義務付けられている強制適用事業所と被保険者となる予定の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し、社会保険庁長官の認可を受けることにより、任意適用事業所が加入することができます。

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